児童ポルノ法の単純所持罰則適用で定義に注目|週刊誌や少年誌でもダメ?
- 2015/7/10
- 社会
- 児童ポルノ法、定義、年齢
- コメントを書く
児童ポルノ法の単純所持の罰則が2015年7月15日から開始されます。
しかしこの児童ポルノ法ですが、ちょっと定義が曖昧です。テレビなどのメディアなどを見ていても不鮮明で、どこまでが対象なのかはっきりしないところがあります。
同じような感想を持っている方もいるでしょう。別に所持しているわけではないけど、少年誌や人気アイドルグループの写真集などがセーフなのか、アウトなのか気になるところでしょう。
今回はこの”定義”について触れていきましょう。
定義について
最大の困る点がここでしょう。
あるところでは「露骨なものだけ」ということもあれば、あるところでは「週刊誌に少年誌の水着グラビアもダメ」と言われています。年齢に関しても色々と言われています。もっとも、少年誌などでアウトならば国民全員どうしようもないわけですが。
この単純所持では「1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる」ことになりました。ちなみに漫画やアニメ、ゲームなどについては同法の対象外となっています。
色々と噂される中で、定義について警察が発表しました。
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部または胸部をいう)が露出されまたは強調されているものであり、かつ性欲を興奮させまたは刺激するもの」
「自己の性的好奇心を満たす目的で」「自分の意志に基いているものが対象」
となりました。
曖昧です。はっきりいってめちゃくちゃ曖昧ですね。
これをどう判断すればいいのでしょうか。年齢についての記載もないですね。判断基準でどうにも取れますし、取り締まろうと思えば少年誌の表紙のほうにたまたま載っていたグラビアだけでも捕まえられそうな気もします。
また、自分の子供の成長記録などを写真にして所持していると捕まるという話があります。これは多くの国民が不安を感じているでしょう。性欲を刺激するとありますが、仮に親にそういう気持ちがなくても裁判官や警察が判断したらそう受け取られてしまうのでしょう。
もう少し定義を考えてみる
発表された定義があまりにも曖昧なので、ここで掘り下げてみましょう。
児童ポルノですが、日本においては18歳未満の少年少女がその対象年齢とされています。国によって16歳や14歳など幅がありますが、日本国内では18歳未満という定義になっています。
つまりは、この年齢がデッドラインになると予想できます。
あくまでも個人の予想ですが。
なので、18歳未満は基本的に危険です。
常識の観点から、例えば自分の子供の写真、あるいは自分の幼いころの写真などに関しては大丈夫でしょう。これを規制したり、あるいは逮捕されるとなったら国民から反発の声が続出するでしょう。そもそも自分の子供の写真、自分の幼いころの写真を持っていちゃはいけない国って嫌ですしね。
しかし、それ以外で18歳未満の水着グラビアなどがあったら危険だと思います。
少年誌や週刊誌などでそういったページが掲載されている雑誌を所持したら、何かの拍子で罰則が適用される可能性があります。
危険性のあるものは7月15日まで破棄するのがいいでしょう。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。